所属機関等に関する届出

 

所属機関等に関する届出とは、次の3つに分類できます。

 

● 契約機関に関する届出

 

● 活動機関に関する届出

 

● 配偶者に関する届出

 

活動機関および契約機関に関する届出

 

契約機関活動機関とは、簡単にいうと、外国人が日本で所属することになる機関のことで、その外国人が有する在留資格によって、その所属機関が契約機関なのか活動機関なのかということが分類されます。

 

【活動機関】

 

・教授 ・高度専門職1号(ハ) ・高度専門職2号(ハ) ・経営・管理 

 

・法律・会計業務 ・医療 ・教育 ・企業内転勤 ・技能実習 ・留学 ・研修

 

【契約機関】

 

・高度専門職1号(イ)又は(ロ) ・高度専門職2号(イ)又は(ロ) ・研究 

 

・技術・人文知識・国際業務 ・介護 ・興行 ・技能

 

そして、そのような機関で下記のような変更が生じた時には届出が必要になるということです。

 

【活動機関に関する届出】

 

● 活動機関の名称変更・所在地変更・消滅

 

● 活動機関からの離脱

 

● 活動機関からの移籍

 

【契約機関に関する届出】

 

● 契約機関の名称変更・所在地変更・消滅

 

● 契約機関との契約の終了

 

● 新たな契約機関との契約

 

配偶者に関する届出

 

配偶者に関する届出は、「家族滞在」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格のうち配偶者としての身分で滞在している外国人は、その配偶者と離婚や死別をした場合に届出を行う必要があります。

 

届出とは、申請とは異なり、審査をしてもらって許可をもらうという性質のものではありません。

 

変更事項などの必要なことをしっかりと出入国在留管理庁に伝えるということが目的です。

 

届出方法

 

届出方法は次の3つです。

 

● 管轄の地方出入国在留管理局への窓口提出

 

● 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当への郵送提出

 

● 電子届出システムにより届出

 

申請時期

 

届出事由が生じた日から14日以内