在留資格変更許可申請

 

在留資格変更許可申請とは、申請人である外国人が、既に在留資格を持って日本に滞在しているものの、その在留資格によって許可されている活動が、今後申請人が日本で行おうとしている活動内容に該当していない場合に新しい在留資格に変更するために行う申請手続きです。

 

例えば、

 

・ 現在は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に滞在しているけれど、会社から独立して自分の事業を日本でおこして活動していきたいので、経営・管理の在留資格に変更したい

 

・アメリカに本社のある機械メーカーから日本の子会社に転勤し、企業内転勤の在留資格で就労しているアメリカ人が、アメリカの機械メーカーとはなんの資本関係のない日本の機械メーカーに同じ技術者として転職したので、技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更したい。

 

・特定技能の在留資格で日本に滞在していたが、日本人と結婚したので、日本人の配偶者等の在留資格に変更したい

 

・日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在していたが、日本人の配偶者と離婚した。このまま日本に滞在を続けたいので、今の状況に適切な在留資格に変更がしたい

 

などです。

 

申請場所

 

申請人である外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局

 

申請時期

 

日本における活動内容が現在有する在留資格で認められた活動に該当しなくなるときあるいは該当しなくなったとき、在留資格の変更を希望するとき

 

期限は在留期間満了日まで。

 

審査期間

 

法務省のウェブサイトに記載されている標準処理期間は、2週間から1か月。

 

入管から追加書類の請求を受けた場合は、長期化することがあります。

 

在留期間の特例について

 

在留期間の満了日までに在留資格変更許可申請をした場合、申請結果が在留期間の満了日までにされないときは、在留期間満了後も、以下の期限のいずれか早いときまで在留が認められます。

 

・許可または不許可の処分がなされるとき

 

・在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか

 

逆にいうと、在留資格変更許可申請をした後でも、満了日を過ぎれば、2か月以上滞在すると不法残留(オーバーステイ)となります。

 

その他注意点

 

・申請人が出国中は許可を得ることができません。

 

・在留資格に基づく活動を3か月行わない場合は、在留資格の取消事由にあたりますので、活動内容の変更があった場合は、すみやかに在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

 

入管に支払う手数料(印紙代)

 

4,000円