在留期間更新許可申請

 

在留期間更新許可申請とは、すでに中長期在留資格をもって日本に滞在している外国人が、在留期間の満了日が迫った際に、引き続きその在留資格で許可されている活動を行うために、在留期間の更新するために行う申請手続きです。

 

例えば、

 

・トルコ人の料理人が技能の在留資格でトルコ料理店Aで働いていたが、トルコ料理店Bのトルコ料理人に転職することになったものの、在留期間があと3か月ほどしか残っていない

 

などの場合です。

 

この場合は、転職先でのトルコ料理人としての活動は、技能の在留資格該当性がありますので、在留資格を変更する必要がありませんが、在留期間はあと少しで切れてしまうので、その更新申請が必要となるわけです。

 

※この場合は、契約機関変更の届出も必要です。

 

申請場所

 

申請人である外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局

 

申請時期

 

在留期間満了日の大体3か月前から申請可能。

 

期限は在留期間満了日まで。

 

審査期間

 

法務省のウェブサイトに記載されている標準処理期間は、2週間から1か月。

 

入管から追加書類の請求を受けた場合は、長期化することがあります。

 

在留期間の特例について

 

在留期間の満了日までに在留資格変更許可申請をした場合、申請結果が在留期間の満了日までにされないときは、在留期間満了後も、以下の期限のいずれか早いときまで在留が認められます。

 

・許可または不許可の処分がなされるとき

 

・在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか

 

逆にいうと、在留資格変更許可申請をした後でも、満了日を過ぎれば、2か月以上滞在すると不法残留(オーバーステイ)となります。

 

その他注意点

 

・申請人が出国中は許可を得ることができません。

 

入管に支払う手数料(印紙代)

 

4,000円