資格外活動許可申請

 

資格外活動許可申請とは、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴ったり報酬を受ける活動を行う場合に必要な許可申請になります。

 

代表的なケースは以下にあてはまる外国人がアルバイトをする場合です。

● 「留学」の在留資格を有する外国人

 

● 「家族滞在」で日本にいる配偶者・16歳以上の子供

 

● 日本の大学を卒業した後、就職活動目的で「特定活動」の在留資格を持つもの

 

また、既に就労ビザを有する外国人がその在留資格で認められている活動以外を行う場合も資格外活動許可申請が必要です。

 

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって会社で働いている外国人が教育機関で講師として活動する場合などです。

 

留学の在留資格は、就労が認められておりませんが、資格外活動許可申請が認められると、週28時間以内という制約の中で収入や報酬を伴う活動をすることができます。

 

資格外活動の許可には、

 

● 個別的許可

 

● 包括的許可

 

があります。

 

個別的許可は、就労できる企業や所在地、業種が個別的に指定されている場合です。

 

包括的許可は、以下の条件を前提に就労先や業務内容を限定しないような資格外活動許可になります。

 

● 週28時間以内の稼働時間であること

 

※報酬額に上限はない

 

● 風俗営業関連の業務を行ってはいけない

 

※風俗営業関連の業務とは、風俗店やポルノ撮影、パチンコ・ゲームセンターなどでの勤務を指します。

 

資格外活動許可申請が認められるとパスポートに証印シールが貼付され、在留カードの裏面に、その許可の要旨が記載されます。

 

認証シール見本

※出入国在留管理庁HPより

在留カード裏面の見本

※出入国在留管理庁HPより

 


 

 

 

申請場所

 

申請人である外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局

 

申請時期

 

在留資格で認められていない収入を伴うあるいは報酬を受ける活動を行おうとするとき

 

審査期間

 

法務省のウェブサイトに記載されている標準処理期間は、2週間から2か月。

 

その他注意点

 

・本来の在留資格の在留期間更新申請の際には、資格外活動を継続したい場合、同時に資格外活動許可も改めて申請しなければなりません。

 

入管に支払う手数料(印紙代)

 

0円