再入国許可申請
再入国許可申請とは、日本に滞在する外国人が、一時的に出国して再び日本に入国する場合に、入国および上陸手続きを簡略化するために、出国に先立って再入国を許可するための申請手続きです。
似たものに、「みなし再入国許可」という手続きがありますが、これは、出国から1年以内に再入国する場合に空港において行う手続きです。
ここで取り扱うのは、1年以上日本から離れる際に必要な、地方出入国在留管理局にて行う再入国許可申請となります。
再入国許可には、
● 1回限り有効
● 数次有効
の2種類があります。
数次有効とは、有効期間内であれば何回でも使用できる許可になります。
注意しなければならないのは、許可期限内に再入国しなかった場合は、在留資格が取り消しになるということです。
許可期限は、現に有する在留期間の範囲内で、最長5年間で決められます。
現在もっている在留資格の在留期間が6か月の場合は、その6か月を超えて日本を離れると在留資格が取消になるというわけです。
再入国許可が必要な者は、1年を超えて日本を離れる可能性のある者の他に「みなし再入国許可」による出国ができない者です。
みなし再入国許可による出国ができないものとは以下の通りです。
● 3か月以下の在留期間を決定された者
● 在留資格取り消し手続中の者
● 出国確認の留保対象者
● 収容令書の発附を受けている者
● 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格で在留している者
● 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることをその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
再入国許可が認められると、パスポートに再入国許可印が貼付されます。
そこに、再入国許可期間と期限日が記載されております。
申請場所
申請人である外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
申請時期
出国する前
審査期間
即日で交付
入管に支払う手数料(印紙代)
0円
みなし再入国許可の手続きについて
最後に、みなし再入国許可の手続きについても触れておきます。
許可を得ようとする際は、空港の入国審査官にパスポートと在留カードを呈示し、再入国出国記録(再入国EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です」というチェック欄にチェックを入れて提出します。
※出入国在留管理庁HPより
入管に支払う手数料(印紙代)
一回限り:3,000円
複数回:6,000円