経営・管理ビザとは

 

経営・管理ビザは、外国人の経営者や役員が取得するビザです。以前は「投資経営」という名称でした。

 

日本で企業しビジネスを始めたい、外国人が日本の企業の役員に就任したといった場合は、経営管理ビザを取得する必要があります。

 

国・地域別にみると、中国人の方が圧倒的に多く、次に韓国人や香港人、台湾人の方などが多く取得しております。。

 

経営管理ビザ取得のパターンは、大体以下の通りです。

 

@ 日本で会社員として働いた後に企業する

 

A 留学生が卒業後に就職せずそのまま会社経営を始める

 

B 母国の会社経営者が日本に進出する

 

C 外国人が日本企業の役員に就任する

 

 

 

 

 

 

経営・管理ビザ取得のポイント

 

経営・管理ビザの取得は大きく2つのケースに分けられます。

 

@ 自分で出資して企業する

 

A 社長や役員として雇われる

 

この2つに分けてポイントを開設していきます。

 

経営・管理ビザ【自分で出資して起業する】のポイント

 

@ 一定以上の事業規模であること

 

A 事務所が確保されていること

 

B 事業の経営・管理に実質的に従事すること

 

C 事業の安定性や継続性が証明できること

 

D 営業許可を取得していること

 

@ 一定以上の事業規模であること

 

一定以上の事業規模とは具体的にいうとどれくらいの規模のことでしょうか。

 

大きく2つです。

 

● 2人以上の常勤社員を雇用する規模の事業

 

● 資本金あるいは出資が500万以上

 

2人以上の常勤社員を雇用することができない場合は、500万以上の自己資金があれば要件をクリアすることができます。

 

ただし、その場合は、その500万円の出どころも厳しく審査されます。

 

預金通帳や送金の記録、金銭消費貸借契約書・借用書などで出どころのあやしい資金ではないことを立証しなければなりません。

 

A 事業所を確保すること

 

よく自宅兼事務所でも経営・管理ビザの取得は可能ですかという質問をいただきますが、自宅が一戸建てで1階を事務所にし2回を居住スペースにするという場合以外は、不可能だといってよいでしょう。

 

一戸建てを自宅兼事務所にするという方法がとれない場合は、自宅と事務所は別々に確保する必要があります。

 

そして、会社の本店所在地も自宅ではなく事務所所在地で登記する必要があります。

 

B 事業の経営・管理に実質的に従事すること

 

例えば、これまで技能ビザで調理師として働いて方が、自分のレストランを経営するために経営・管理ビザに変更した場合、

 

経営活動の一環で調理場にて調理をするということは可能ですが、調理師と同じように働くということでは経営・管理ビザに許された活動には当たらず、不法就労にあたります。

 

ということで、例えば飲食店の経営で、経営・管理ビザを取得する場合は、本人は経営活動に従事することを証明するために、調理師やホールスタッフを雇い入れる必要があります。

 

また、企業して経営・管理ビザを取得する場合、先ほど説明した資本金500万円の要件を満たすことを考えた際には、経営・管理ビザを取得したい人が1人で500万円を出資しなければ、その事業の実質的な経営者としては認められないことになります。

 

C 事業の安定性や継続性が担保されていること

 

新規で会社を設立する場合は事業計画書を作成してそれを証明します。

 

2期連続して赤字決算の会社の場合は、更新申請が難しくなります。

 

D 営業許可を取得していること

 

経営・管理ビザで行う業務についてはとりわけて制限はありませんが、許認可が必要な業務を行う場合は、営業許可を取得していなければなりません。

 

飲食店であれば食品営業許可、不動産業であれば宅地建物取引業免許リサイクルショップであれば古物商許可、お酒を輸出や輸入して貿易事業をしたいということであれば、輸出入酒類卸売業免許といった具合です。

 

経営・管理ビザ【社長や役員として雇われる】のポイント

 

@ 役員など会社を管理する職務に従事すること

 

A 3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること

 

B 日本人と同等額以上の報酬であること

 

@ 役員など会社を管理する職務に従事すること

 

先ほども触れたように、経営・管理ビザで許される活動は、経営や管理業務です。

 

それゆえに、現場労働は認められません。

 

A 3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること

 

大学院において経営・管理に関する科目を専攻した期間も含みます。

 

B 日本人と同等額以上の報酬であること

 

管理者として雇われる場合は、資本金の出資は必要ありません。

 

 

 

 

経営・管理ビザの必要書類

 

基本的な必要書類は以下の通りです。

 

【基本書類】

 

@ 在留資格認定証明書交付申請書 

 

  ※在留資格変更許可申請の場合は、在留資格変更許可申請書

 

A 外国人本人の証明写真(4cm×3cm)

 

B 返信用封筒(宛先明記、404円切手貼付)

 

【本人に関する書類】

 

@ パスポートのコピー 

 

※ 在留資格変更許可申請の場合は、在留カードも

 

A 卒業証明書 ※大学を卒業している場合

 

B 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)

 

C 資格合格証のコピー ※所持している場合

 

F 申請理由書

 

※ 経歴・企業の経緯・出資金の形成過程・自身の強み・会社の概要・将来展望など

 

【会社に関する書類】

 

1 登記事項証明書

 

2 定款コピー

 

3 株主名簿

 

4 取締役の報酬を決定する株主総会議事録

 

5 年間投資額と資本金の出所を説明する文書

 

6 設立時取締役選任および本店所在地決議書のコピー

 

7 就任承諾書のコピー

 

8 会社名義の預金通帳のコピー

 

9 会社案内もしくはホームページ

 

10 会社の写真

 

11 建物賃貸借契約書のコピー

 

※ 事務所賃貸の場合

 

12 登記事項証明書

 

※ 不動産所有の場合

 

13 給与支払い事務所等の開設届出書のコピー

 

14 源泉所得税の特例の承認に関する申請書のコピー

 

15 法人設立届出書

 

16 青色申告承認申請書

 

17 法人設立時の事業概況書

 

※ 13-17は全て税務署の受付印があるもの

 

18 事業計画書

 

19 損益計画表

 

20 営業許可証 

 

※ 許認可が必要な業種の場合

 

21 発起人企業の法人書類一式 

 

※ 登記事項証明書・定款コピー・株主名簿・決算報告書(直近1年)

 

22 雇用契約書

 

※ 管理者として雇用される場合

 

23 事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料

 

※ 管理者として雇用される場合

 

24 最新年度の貸借対照表および損益計算書のコピー

 

※ 既存法人の役員になる場合

 

25 職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)

 

※ 既存法人の役員になる場合

 

26 異動通知書もしくは派遣状のコピー(日本語訳)

 

※ 外国法人の日本支店に転勤する場合