在留資格認定証明書交付申請(COE)
在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility for a Status of Residence=COE)とは、海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるときに行う申請手続きです。
例えば、
・本国にいる外国人材を日本国内で雇用したい
・日本人の配偶者が、海外にいる外国人の妻や夫を呼び寄せたい
というケースなどです。
基本的には、申請人である外国人はまだ日本国外にいて、日本国内の企業や日本人配偶者等がその外国人を招聘したり呼び寄せたい時に在留資格を取得するために行う手続きということになります。
仮に短期滞在で日本に滞在している外国人が在留資格認定証明書交付申請をして在留資格を得た場合でも、一部の例外を除いて、一度帰国して本国の日本大使館・領事館で査証申請を行う必要があります。
それでは、在留資格認定証明書とは何でしょうか。
在留資格認定証明書とは、日本で行う活動の内容を証明する書類です。
対象は、中長期の在留資格が対象ですので、短期滞在ビザで日本に滞在する人は必要ありません。
在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する際に必要となります。
在留資格認定証明書交付申請の流れのHからIでも図解しているように、外国人の本国の日本大使館・領事館で査証申請をしてビザ(査証)を取得したら、いよいよ日本に上陸し空港の入国審査カウンターで、
● パスポート(旅券)
● ビザ(査証)
● 在留資格認定証明書
を提示し上陸許可を受けなければなりません。
ここで用語を簡単に整理しておきましょう。
パスポートとは、海外渡航者に対して本国政府が本人の身分と国籍を証明して、渡航先の国に便宜供与や保護を求める公文書のことです。
ビザ(査証)とは、とても簡単に言うと、パスポートが有効なものであることを証明し、日本への入国を認めても問題ないことの推薦状のようなものです。通常、パスポートに貼付されます。
そして、在留資格認定証明書とは、先ほど述べた通り、日本で行う活動の内容を証明する書類です。
ということで、入管に在留資格認定証明書交付申請をして、無事在留資格が認められたら、本国の日本大使館・領事館で査証申請をし、パスポート・ビザ・在留資格認定証明書を持参して、日本に入国してそれらを提示し、無事入国許可をもらうというのが一連の流れとなります。
審査基準
@ 在留資格該当性
A 上陸許可基準適合性
が基本的ですが、必要に応じて許可相当性も立証するような書類を作成および添付して申請をします。
※「該当性」・「適合性」・「相当性」については、「在留資格(VISA)とは」の「入管(出入国在留管理庁)に許可をもらって在留資格を取得する」の記事をご参照ください。
申請場所
申請人である外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
申請時期
申請人である外国人の来日予定日から逆算して決める。
在留資格認定証明書は発行されてから、3か月で有効期間が切れます。
来日予定日の3か月以上前に在留資格認定証明書が交付されてしまうと有効期間が切れてしまうので注意です。
審査期間
法務省のウェブサイトに記載された標準処理期間では
1か月から3か月ですが、それよりも早く許可が下りる場合もあれば、審査官が慎重な審査が必要と判断すればそれ以上になることもあります。
また、審査期間は、申請先の地方出入国在留管理局やその局の混雑状況、在留資格の種類、所得機関のカテゴリーによって異なります。
※所属機関のカテゴリーについては、、「在留資格(VISA)とは」の「入管(出入国在留管理庁)に許可をもらって在留資格を取得する」の記事をご参照ください。
入管に支払う手数料(印紙代)
0円