技術・人文・国際業務ビザとは

 

技術・人文知識・国際業務ビザとは、専門知識を活かしたホワイトカラーの業務を日本で行う場合に、取得するビザです。

 

「技人国」と呼ばれることもあります。

 

具体的にいうと、

 

● SE・プログラマーなどのコンピューター関連の仕事や電機・機械系のエンジニア

 

● 営業・経理・総務・商品開発・貿易・マーケティングなどの事務職

 

● 通訳・翻訳・民間の語学教師

 

などが当てはまります。

 

大まかに3つの業務それぞれが、技術・人文知識・国際業務に対応しているわけですね。

 

考え方からすると、上記のような分野を大学や大学院、専門学校で学んだ外国人が就職した場合に取得できるビザということになります。

 

 

技術・人文知識・国際業務ビザ取得のポイント

 

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザを取得するためのポイントは以下の通りです。

 

@ 仕事内容と専攻との関連性

 

A 学歴と職歴

 

B 会社と外国人の雇用契約

 

C 会社の経営状態

 

D 日本人と同等額以上の給与

 

E 素行が善良なこと

 

@ 仕事内容と専攻との関連性

 

日本で行う業務内容と大学や専門学校などで学んだ専攻科目の関連性が認められなくては、技人国ビザは認められません。

 

職務内容をわかりやすく説明し、専攻内容との関連性を明確にしてふたつの関連性をしっかりと立証する必要があります。

 

A 学歴と職歴

 

申請する外国人の方は、基本的に大学・大学院・専門学校を卒業していなければなりません。

 

高卒など、上記の学歴に当てはまらない方の場合は、3年以上または10年以上の実務経験が必要になります。

 

3年以上の実務経験でよい業務は、通訳・翻訳・語学教師など、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする仕事」(※)です。

 

※「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

それ以外の業務については、10年以上の実務経験が必要になります。

 

学歴の立証は、卒業証明書や成績証明書を用いて、就職する会社の業務との関連性を立証していきます。

 

実務経験の証明は、これまで勤めていた会社からの在籍証明書などを集めていきます。

 

 

B 会社と外国人との雇用契約

 

技人国ビザに限らず、就労ビザの取得においては、就職先が決まっていることが必要です。

 

通常、雇用契約書によって契約関係を立証します。

 

また、難易度はあがるものの、派遣契約や請負契約でも就労ビザを取得することは可能です。

 

C 会社の経営状態

 

就職先の会社の経営状態が安定していることを立証しなければなりません。

 

決算書類を証明書類として用います。

 

大きな赤字が出ている企業ですと、安定性を担保できませんので難易度があがります。

 

その場合は、事業計画書を作成するなどして、将来の安定性をアピールしていきます。

 

また、開業当初で決算書類がまだない会社の場合も、事業計画書を作成する必要があります。

 

D 日本人と同等額以上の給与

 

外国人だからといって安く雇えるということではありません。

 

同じ会社に勤めている以上、同等額以上の報酬を支払わなくてはなりません。

 

E 素行が善良なこと

 

犯罪歴があるなど、素行が不良な外国人の場合、原則としてビザ申請は許可されません。

 

コラム 派遣社員やフリーランスの技人国

たまに派遣社員やフリーランスとして働いている人でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できますか?とご質問をいただくことがあります。

 

難易度はあがりますが、派遣社員でもフリーランスでも技人国ビザを取得することは可能です。

 

派遣社員の場合は、派遣先での職務内容や派遣元との契約期間・給与額、派遣元の経営状況等の吟味が必要になります。

 

フリーランスは、個人事業主ではありますが、仕事の請負先の企業との契約期間や契約金額、複数の会社と契約をしているかなどで継続性や安定性をアピールしていきます。

 

注意しなければならにのは、売上額が大きい場合や社員を雇っている場合は、技人国ビザの活動外になりますので、経営・管理ビザの取得を検討しなければならないということです。

 

いずれにせよ、専門的な知識と経験が必要となりますので、行政書士に相談の上、ビザ申請を進めることをおすすめします。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類

 

基本的な必要書類は以下の通りです。

 

【基本書類】

 

@ 在留資格認定証明書交付申請書 

 

  ※在留資格変更許可申請の場合は、在留資格変更許可申請書

 

A 外国人本人の証明写真(4cm×3cm)

 

B 返信用封筒(宛先明記、404円切手貼付)

 

【本人に関する書類】

 

@ パスポートのコピー 

 

※ 在留資格変更許可申請の場合は、在留カードも

 

A 卒業証明書

 

B 成績証明書

 

C 履歴書(学歴・職歴)

 

D 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)

 

E 資格合格証のコピー

 

【会社が準備する書類】

 

@ 登記事項証明書

 

A 定款のコピー

 

B 会社案内やHPページ(沿革・役員・業務内容・主な取引先・取引実績)

 

C 直近年度の貸借対照表と損益計算書のコピー

 

D 源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印や受付番号(電子申請)があるもの)

 

E 申請理由書(外国人本人の経歴と職務内容との関連性・事業の継続性・海外での事業内容など)

 

F 雇用契約書

 

※ カテゴリー1の会社の場合、@-Fの書類は免除でき、四季報の写しや日本の証券取引所に上場していることを証明する文書で足りる。

 

※ カテゴリー2の場合、D以外の書類は免除可能

 

※ カテゴリー4の場合、

 

・事業計画書

 

・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)

 

・開設届のコピー

 

・建物賃貸借契約書(テナントの場合)

 

・登記事項証明書(不動産所有の場合)

 

・会社の写真(外観・入口・店舗内部) ※デスク・PC・電話・キャビネットなど設置済

 

などが追加で必要になります。

 

 

カテゴリーの簡単な分類は以下の通りです。

 

● カテゴリー1

 

いわゆる一部上場の株式会社などです。

 

● カテゴリー2

 

カテゴリー1・4に当てはまらない機関のうち、前年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載された給与所得の源泉徴収額が1000万円以上

 

→目安としては、従業員が数十名以上・ある程度の規模の中小企業・上場していない大企業

 

● カテゴリー3

 

カテゴリー1・4に当てはまらない機関のうち、前年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載された給与所得の源泉徴収額が1000万円未満

 

● カテゴリー4

 

主に新設の機関