企業内転勤ビザとは

 

企業内転勤ビザとは、人事異動や転勤などで日本に駐在する外国人社員の方が取得できるビザです。

 

例えば、以下のようなケースです。

 

@ 海外展開する国際企業が、即戦力が必要な時に、日本で外国人を採用するより、海外の子会社や関連会社から実績のある外国人社員を日本に転勤させる場合

 

A 海外でシステム開発業務などを引き受ける会社(オフショア開発会社)が、海外の開発拠点の外国人技術者を期間限定で日本に招聘する場合

 

B 技術・人文知識・国際業務に必要な学歴基準などを満たせていないけれど、海外の子会社や関連会社の外国人社員を日本に転勤させたい場合

 

 

コラム 転勤の考え方

企業内転勤ビザによって、海外にいる外国人社員を日本に転勤させる・異動させるとはどのようなケースが当てはまるでしょうか。

 

企業内転勤ビザでは、以下のように幅広い範囲の転勤・異動が認められております。

 

@ 親会社・子会社間

 

A 本店・支店・営業所間

 

B 親会社・孫会社間および子会社・孫会社間

 

C 子会社間

 

D 孫会社間

 

E 関連会社への異動

 

 

企業内転勤ビザ取得のポイント

 

企業内転勤ビザ取得のポイントは以下の通りです。

 

@ 企業内転勤ビザの申請直前に、外国にある本店・支店・その他事業所において1年以上継続して業務に従事していること。

 

その業務は「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務であること。

 

A 日本人と同等額以上の報酬を受けること

 

企業内転勤ビザでは大卒などの学歴要件がありませんが、学歴がある場合、有利に働きます。

 

 

企業内転勤ビザの必要書類

 

企業内転勤ビザの基本的な必要書類は以下の通りです。

 

【基本書類】

 

@ 在留資格認定証明書交付申請書 

 

  ※在留資格変更許可申請の場合は、在留資格変更許可申請書

 

A 外国人本人の証明写真(4cm×3cm)

 

B 返信用封筒(宛先明記、404円切手貼付) ※認定の場合のみ

 

【本人に関する書類】

 

@ 履歴書(関連する業務に従事した機関および内容並びに期間を明示したもの)

 

A 本人の活動の内容等を明らかにする資料

 

  ● 同一法人間の転勤

 

    ・ 転勤命令書もしくは辞令のコピー

 

  ● 同一法人間でない転勤
 
    ・ 雇用契約書のコピー

 

  ● 役員として転勤する

 

    ・ 役員報酬定める定款のコピーもしくは
      役員報酬を決議した株主総会議事録のコピー

 

B 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書

 

 

【会社が準備する書類】

 

@ 転勤前の事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料

 

  ● 同一法人内の転勤

 

    ・ 外国法人の日本支店の登記事項証明書

 

  ● 日本法人への出向

 

    ・ 日本法人と出向元の外国法人の出資関係を証明できる資料

 

     → 定款や株主名簿など

 

A 申請理由書

 

B 外国法人および日本法人の会社案内やHPページ
 (沿革・役員・業務内容・主な取引先・取引実績)

 

C 直近年度の決算文書

 

D 前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印や受付番号(電子申請)があるもの)

 

※ カテゴリー1の会社の場合、四季報の写しや日本の証券取引所に上場していることを証明する文書で足りる。

 

※ カテゴリー2の場合、D以外の書類は免除可能

 

※ カテゴリー4の場合、

 

・事業計画書

 

・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印のあるもの)

 

・開設届のコピー

 

・建物賃貸借契約書(テナントの場合)

 

・登記事項証明書(不動産所有の場合)

 

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

 

などが追加で必要になります。

 

 

カテゴリーの簡単な分類は以下の通りです。

 

● カテゴリー1

 

いわゆる一部上場の株式会社などです。

 

● カテゴリー2

 

カテゴリー1・4に当てはまらない機関のうち、前年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載された給与所得の源泉徴収額が1000万円以上

 

→目安としては、従業員が数十名以上・ある程度の規模の中小企業・上場していない大企業

 

● カテゴリー3

 

カテゴリー1・4に当てはまらない機関のうち、前年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載された給与所得の源泉徴収額が1000万円未満

 

● カテゴリー4

 

主に新設の機関