永住者ビザとは
永住者とは、永住権を許可された方のことです。
永住権とは、その方の元々の国籍(=外国籍)のままで期間に制限なく日本に住み続けることができる権利です。
他のビザとは違って、永住申請はすでに日本に滞在して「良好な」実績を残している方が、現在の在留資格から永住に変更しようとする手続きですので、初めて来日するときに永住申請をすることはできません。
永住権のメリットは
@ 在留活動に制限がない
A 在留期間に上限がない
B 社会的信用があがる
ということがあげられます。
具体的に言うと、
@ 転職などの際に、どのような仕事につくこともできる
A 法令を違反をしなければ在留期間の更新をせずにずっと日本に住み続けることができる
B 住宅ローンなどが利用しやすくなる
ということになります。
このように、永住が許可されると多大なメリットがあるゆえに、通常の在留資格よりも慎重に審査されることになります。
永住許可はハードルが高いゆえに、申請書類の作成や必要書類の収集には専門的なスキルを要するということが言えると思います。
コラム 永住権と帰化の違い
当事務所に相談に来られる方の多くが永住と帰化の違いについてあまり理解されておりません。
そのため、永住権をとりたいと思ってきた方が、実際は帰化のことを言っていたり、帰化の相談に来られた方が、事情や気持ちを聞くと永住申請の方が適していたりすることもあります。
とても簡単に言うと、永住も帰化も、許可をとることができれば、どちらも日本にずっと住み続けることができます。
永住と帰化の大きく異なる点は、日本人になるのかならないのかです。
それでは日本の永住権をとるのと、日本国籍を取得して日本人になるのとでは、どのような点で異なるのでしょうか。
まずは、帰化から見ていきましょう。
帰化=日本国籍の取得するとは、日本人になるということです。
日本人になるということは、日本人が当たり前にもっている権利が与えられるということになります。
以下の通りです。
@ 公務員になることができる
A ビザ=在留資格の更新が不要
B 日本のパスポートが取得可能
C 選挙権や被選挙権がある
D 元の国籍を喪失する
国家公務員になることができる
外国人は、国家公務員になることができません。
国家公務員といえばいわゆる官僚がそれにあたりますが、警察官や自衛官も国家公務員です。
地方公務員であれば、自治体によって外国人でも試験を受けることができます。
その場合も、永住権を持っているなどの条件が付されていることが多いです。
ビザ=在留資格の更新が不要
外国籍の方は、日本に滞在する際に、必ず在留資格が必要とされますが、日本人になれば、当然、在留資格は必要ありません。
日本のパスポートが取得可能
日本人になれば日本のパスポートを取得することができます。
日本のパスポートといえば、世界で最も信用度の高いパスポートのひとつです。
ほとんどの国へノービザで渡航することができます。
選挙権や被選挙権がある
日本人になれば選挙権や被選挙権が付与されます。
議員に投票できたり、自身が議員になるために立候補できるということです。
元の国籍を喪失する
日本は二重国籍を認めておりませんので、母国の国籍を喪失することになります。
母国に帰る際には、母国でビザを取得する必要も出てきます。
それでは永住権を取得するとはどういうことでしょうか。
以下の通りです。
@ 外国籍のまま安定して日本に住むことができる
A 在留資格更新の手続が不要
B 在留活動に制限がない
C 住宅ローンが組みやすくなる
D 失業や離婚をしても在留資格が失われない
E 配偶者や子供の永住申請が緩和される
外国籍のまま安定して日本に住むことができる
先ほど解説した通り、帰化の場合、日本では二重国籍が認められておりませんので、母国の国籍を喪失することになります。
この点に抵抗感がある方や、家族の反対にあう方がおります。
永住権の取得であれば、母国の国籍を失わずに外国人として、日本に住み続けることができます。
在留資格更新の手続が不要
永住の在留資格は、在留期間が無制限です。
在留カードに有効期間はありますが、在留資格の更新申請はする必要がなく、手間もコストも節約することができます。
在留活動に制限がない
永住の場合、就労することはもちろん、単純労働等、就労の内容にもほぼ制限がありません。
住宅ローンが組みやすくなる
永住の在留資格をとると、在留状況が良好とみなされ信用度があがります。
結果として、住宅ローンも組みやすくなります。
失業や離婚をしても在留資格が失われない
就労ビザの場合は、失業をすればその在留資格は失われます。
また、日本人の配偶者等ビザであれば、日本人と離婚すれば、その在留資格は失われてしまいます。
永住申請では、活動内容に制限がありませんので、失業しても離婚しても、在留資格の変更申請をする必要なく、日本に住み続けることができます。
配偶者や子供の永住申請が緩和される
永住権を取得した人の配偶者の方やお子様の永住申請が容易になります。4
ご家族で同時に永住申請される方も多いです。
このように、帰化と永住では様々な違いがあるといえます。
また一般的には、帰化と永住の要件を比べると、帰化の要件の方が容易です。
そのため、母国の国籍を喪失するということに抵抗感がない方で、日本に永続的に住み続けたいと思っている方に関しては、永住権を取得しようと相談しに来た方でも、結果的に帰化申請を希望するという方もおられます。
当事務所は、永住申請にも、帰化申請にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
永住ビザ取得のポイント
永住権の取得においては、明確な基準というものはなく、最終的に許可するかどうかの判断は、法務大臣の自由裁量に委ねられております。
とはいえ、法務省は永住許可に関するガイドラインを公表しております。
それに基づくと、永住ビザを取得するためのポイントは以下の通りです。
@ 素行が善良であること
A 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
B その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
C 身元保証人がいること
一つずつ解説していきます。
素行が善良であること
素行善良要件と呼ばれます。
法律を遵守し、社会的に避難されることのない生活を営んでいるかどうかが審査されます。
より具体的に言うと以下の通りです。
@ 懲役・禁錮・罰金に処せられたことがないこと
A 違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと
【懲役・禁錮・罰金に処せられたことがないこと】
つまるところ、犯罪を犯して処罰されていないことが要件になります。
ただし、一度でも犯罪を犯して処罰された者は、永住を許可されないかといえばそうではありません。
例えば、懲役・禁錮の場合は、出所後10年経過(執行猶予が付いた場合は、猶予期間満了後から5年経過)していれば、永住許可がおりる可能性があります。
また、罰金・拘留・科料の場合は、支払いを終えてから5年経過することで永住許可の可能性が出てきます。
【違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと】
これは、懲役・禁錮・罰金・交流・科料には該当しない軽微な違反を繰り返し行っていないということです。
例えば、交通違反が最も多い違反です。
駐車禁止違反・一時停止違反・携帯電話使用違反などですね。
ちなみに、飲酒運転や無免許運転は軽微な違反ではありません。
軽微な違反に関しては、過去5年間で5回以上行っていないことが目安とされております。
過去にどのような違反を行ったかを確認するためには、運転記録証明書を取得します。
最寄りの交番で請求用紙を入手し、必要事項を記入したら、郵便窓口に手数料を支払って申請します。
後日郵送で自宅に運転記録証明書が届きます。
また、配偶者や子供など、同居の家族の素行についても注意が必要です。
例えば、家族滞在の在留資格で在留している配偶者や子供が、資格外活動を行ったり、資格外活動許可を得ていても、週28時間を超えて働いている場合は、配偶者や子供だけでなく、本人も、違法行為を繰り返し行っている者とみなされてしまいます。
そのような状況の方に関しては、労働時間を適正なものにした上で、5年間経過していることが必要となります。
独立の生計をお営むに足りる資産または技能を有すること
独立生計要件と呼ばれます。
ここでは、申請人が日本で生活していく上で、現在も将来にわたっても公共の負担になっていない/ならないかどうかを審査されることを意味します。
それゆえに、本人の職業や資産から将来にわたって安定した生活が見込まれるかどうかを判断されるということになります。
例えば、
@ 生活保護を受給しているもの
A 年収が過去5年間にわたって300万円未満であるもの
は、永住許可はおりません。
ただし、独立生計要件は必ずしも本人単体で要求されるものではありませんので、本人が無職でも、配偶者が本人を養ってなお安定した生活を営むことができれば永住許可の可能性があります。
年収の額については、扶養人数によって、基準が変わります。
例えば、本人が年収300万円もらっていたとしても、配偶者を扶養している場合、永住許可はおりません。
扶養人数が1人増えるごとに最低でも50万円、できれば80万円をプラスした年収額が必要になります。
また、どのように扶養しているかも審査基準になります。
例えば、納税額をできる限り減らすために、本国に居住している父母や祖父母、兄弟姉妹まで扶養に入れることで住民税を非課税にするというやり方をしているケースが目立ちます。
その中には、本国でしっかりと働いて生計を立てている人、つまり、本当に扶養すべきでない人が含まれていることがあります。
入管としては、適切な納税を怠り、日本に貢献していない者とみなされ永住許可に悪影響を及ぼします。
適正な扶養でない場合は、扶養を外してから永住申請をする必要があります。
また、会社経営者や役員の方は、企業して1年以上の実績がない方は安定した収入があるとみなされにくいです。
目安ではありますが、2年継続して黒字経営の実績を携えて申請すると、許可の可能性が大きくなると思われます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
国益適合要件と呼ばれます。
具体的には以下の通りです。
@ 引き続き10年以上在留し、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること
A 罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税・社会保険料の支払等の公的義務を果たしていること
B 現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること
C 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
D 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
【引き続き10年以上在留し、このうち就労資格を持って直近の5年以上日本に在留していること】
日本継続在留要件と呼ばれます。
就労資格とは、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「経営管理」など就労を許された在留資格のことです。
ここでいう「引き続き」が具体的に何を指すのかについては注意が必要です。
以下の通りです。
● 年間で100日以上出国していないこと
● 1回の出国で3か月以上の出国がないこと
です。
上記の場合に当てはまらない場合は、例えば10年間日本に居住していた場合でも、日本における生活の基盤がないと判断される可能性が高くなります。
万一、年間100日以上の出国や1回3か月以上の出国がある場合は、そのような出国をした合理的な理由とともに、日本に不動産を有しているなどの資産状況や子供が日本の学校に通っているなどの家族の状況を説明して、生活の基盤が日本にあることを立証していかなければなりません。
また、直近の5年以上を就労資格をもって在留しているという点においては、当然、所有している在留資格で許可された活動を継続していなければなりません。
転職をしていても基本的に問題ありませんが、転職と転職の間に無職の期間がある場合は、就労資格をもって在留している期間が途切れていることになります。
また、アルバイトをしていた期間は就労期間に含まれません。
【罰金刑や懲役刑を受けていないこと、納税・社会保険料の支払等の公的義務を果たしていること】
税金や社会保険料をきちんと支払っているかどうかが審査されるということです。
具体的に言うと、住民税・国民健康保険料・国民年金などです。
会社員の方だと多くが給与から各種税金等が天引きされていますが、天引きされていない方は注意が必要です。
ちなみに、きちんと支払っているかどうかは、納期限を守って支払っているかどうかということも含まれます。
つまり、申請の前に、支払いが遅れた税金を支払済にしても、上記の要件を満たしていることにはなりません。
納期限が守れているかどうか確認するためには、領収書や自動引き落とし口座の記帳記録を見てみましょう。
仮に、納期限が守れていない支払があった場合は、2年間しっかり納期限を守って納税をした後に永住申請をするようにしましょう。
その際には、過去に納期限を守れなかったことに対する理由や反省、今後の対策等を示すことで許可される可能性を高めることができます。
また、そもそも国民年金に加入していなかった方に関しても同様です。
まずは国民年金に加入し、その語しっかりと2年間支払いをした実績を残してから永住申請をすることになります。
そして、会社経営者や役員の方の場合は、個人の税金だけでなく、会社としての税金をきちんと支払っていることも審査対象です。
法人税・法人事業税・法人住民税・消費税ですね。
また、厚生年金や健康保険、雇用保険、労働保険に適正に加入し、保険料をきちんと支払っていることも必要です。
【現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること】
最長の在留期間とは、法律上では5年ですが、現在のところ、在留期間3年の方でも最長の在留期間をもって在留していると取り扱われます。
【公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと】
具体的にいうと、
● 麻薬・大麻・覚せい剤の慢性中毒者
● 一類感染症・二類感染症・指定感染症・新感染症の罹患者
ではないことです。
必要に応じて健康診断書を添付します。
【著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること】
先ほど解説をした素行善良要件が国益適合要件としても審査されることを意味します。
詳しくは、素行善良要件の箇所をご参照ください。
身元保証人がいること
永住申請には、必ず身元保証人が必要です。
身元保証人になれるのは、日本人もしくは外国人の永住者で、安定した収入を得ており、税や社会保険料の支払いを適切に行っている方です。
安定した収入の目安は、年収300万円以上あると望ましいとされています。
身元保証人の場合は、納税の納期限は特に関係なく、きちんと支払っているかどうかのみが審査対象です。
会社員であれば、勤務先の社長や上司、学生時代の先生、結婚している方であれば配偶者などが身元保証人を引き受けるケースが多いです。
どうしても身元保証人が見つからない場合は、身元保証人を紹介してくれる会社を利用する方法もあります。
その際は、料金体系や実績の有無に注意して選定するとよいかと思います。
コツは、紹介会社の本業が入管業務を専門にしている行政書士を選ぶことです。
コラム 原則10年の在留規定に関する特例
先に解説した通り、永住許可を得るには、引き続き10年以上の在留年数が必要になります。
ただし、10年以上在留していなくても、永住許可が認められる場合があります。
以下の通りです。
@ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上在留していること。
A 日本人・永住者・特別永住者の実子の場合、1年以上在留していること。
B 定住者(難民認定を受けた者を含む)の在留資格で5年以上継続して在留していること。
C 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められる者
D 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められる者
コラム 永住申請の身元保証人について
身元保証人を引き受けた者はどのようなことを保障しなければならないのでしょうか、ということをよく聞かれます。
以下の通りです。
● 滞在費
● 帰国費用
● 法令順守
よく勘違いされていることですが、永住申請での身元保証人はいわゆる連帯保証人ではありません。
つまり、保証内容に経済的賠償は含まれておりません。
そして、身元保証人の責任は、道義的責任であり、法律的な責任ではありません。
つまり、仮に上記の点で何等かの問題が起こった場合でも、法的に、滞在費や帰国費用の支払いが命じられたり、犯罪を犯したことに対して身元保証人が罰せられるということはありません。
ただし、そのような場合に、身元保証人が道義的責任を果たしていない時には、それ以降の他の永住申請において、その方が身元保証人を引き受けることはできなくなります。
永住者ビザの必要書類
永住申請に必要な書類は以下の通りです。
就労系在留資格から永住申請をする方
【基本書類】
@ 永住許可申請書
A 証明写真(4cm×3cm)
※ 3か月以内のもの。16歳未満は不要。
B 了解書
C 在留カード
D パスポート
E 申請理由書
F 年表
−在留歴・学歴・職歴・身分関係変更歴
G 住民票
H 自宅の賃貸借契約書あるいは登記事項証明書
I 自宅写真
−外観・玄関・キッチン・リビング・寝室
J スナップ写真(3枚以上)
−家族・職場の同僚・身元保証人
K 納税証明書その3
−源泉所得税及び復興特別所得税
−申告所得税及び復興特別所得税
−消費税及び地方消費税
−相続税
−贈与税
L ねんきん定期便(全期間記載)あるいはねんきんネットの「各月の年金記録」をプリント
M 住民税の課税証明書(直近5年分)
N 住民税の納税証明書(直近5年分)
O 国民健康保険の納税証明書(直近2年分)
P 国民健康保険の領収証書(直近2年分)
Q 健康保険証のコピー(表裏)
R 住民税の領収証書 ※普通徴収の場合
S 預金通帳のコピーあるいは残高証明書
21 最終学歴の卒業証明書あるいは卒業証書
22 資格の合格証
【本人や扶養者が会社員の場合】
@ 在職証明書
A 源泉徴収票(直近5年分)
B 給与明細書(直近3か月分)
【本人や扶養者が会社経営者・役員の場合】
@ 登記事項証明書
A 定款コピー
B 営業教科書コピー
C 法人税の確定申告書コピー(直近3期分)
D 社会保険料納入証明書
E 健康保険・厚生年金保険料の領収証書
F 会社案内・ホームページ
【本人や扶養者が高度人材の場合】
@ 在職証明書あるいは登記事項証明書(法人)
A 源泉徴収票
※80点以上の場合は直近1年分
※70点以上の場合は直近3年分
B 申請月から将来1年分の年収見込み額証明書
【身元保証人】
@ 身元保証人の運転免許証あるいはマイナンバーカードのコピー
【家族に「家族滞在」の方がいる場合】
@ 本国書類 ※すべて日本語訳
(例)
● 韓国人
・ 婚姻関係証明書
・ 基本証明書
・ 家族関係証明書
● 中国人
・ 結婚公証書
・ 出生公証書
● その他
・ 戸籍謄本
・ 婚姻届けの受理証明書
・ 結婚証明書
・ 出生証明書
【日本への貢献を示す資料】 ※あれば有利
@ 推薦状 ※勤務先の代表者が作成
A 表彰状や感謝状
身分系在留資格から永住申請をする方
【基本書類】
@ 永住許可申請書
A 証明写真(4cm×3cm)
※ 3か月以内のもの。16歳未満は不要。
B 了解書
C 在留カード
D パスポート
E 申請理由書
F 年表
−在留歴・学歴・職歴・身分関係変更歴
G 住民票
H 自宅の賃貸借契約書あるいは登記事項証明書
I 自宅写真
−外観・玄関・キッチン・リビング・寝室
J スナップ写真(3枚以上)
−家族・職場の同僚・身元保証人
K 納税証明書その3
−源泉所得税及び復興特別所得税
−申告所得税及び復興特別所得税
−消費税及び地方消費税
−相続税
−贈与税
L ねんきん定期便(全期間記載)あるいはねんきんネットの「各月の年金記録」をプリント
M 住民税の課税証明書(直近3年分)
N 住民税の納税証明書(直近3年分)
O 国民健康保険の納税証明書(直近2年分)
P 国民健康保険の領収証書(直近2年分)
Q 健康保険証のコピー(表裏)
R 住民税の領収証書 ※普通徴収の場合
S 預金通帳のコピーあるいは残高証明書
21 最終学歴の卒業証明書あるいは卒業証書
22 資格の合格証
【日本人と結婚している場合】
@ 日本人配偶者の戸籍謄本
【本人が日本人の実子あるいは特別養子縁組をしている場合】
@ 日本人の親の戸籍謄本
【日本人以外と結婚や特別養子縁組をしている場合】
@ 本国書類 ※すべて日本語訳
(例)
● 韓国人
・ 婚姻関係証明書
・ 基本証明書
・ 家族関係証明書
● 中国人
・ 結婚公証書
・ 出生公証書
・ 特別養子縁組公証書
● その他
・ 戸籍謄本
・ 婚姻届の受理証明書
・ 結婚証明書
・ 出生証明書
・ 特別縁組証明書
【本人や扶養者が会社員の場合】
@ 在職証明書
A 源泉徴収票(直近3年分)
B 給与明細書(直近3か月分)
【本人や扶養者が会社経営者・役員の場合】
@ 登記事項証明書
A 定款コピー
B 営業教科書コピー
C 法人税の確定申告書コピー(直近3期分)
D 社会保険料納入証明書
E 健康保険・厚生年金保険料の領収証書
F 会社案内・ホームページ
【身元保証人】
@ 身元保証人の運転免許証あるいはマイナンバーカードのコピー