在留資格「留学」の審査基準

 

留学ビザとは、日本の教育機関で教育を受けることを目的として取得が許可される在留資格です。

 

該当性

 

次の教育機関で活動を行う学生生徒研究生聴講生が該当します。

 

● 大学もしくこれに準ずる機関(例えば、短期大学・大学院・附属の研究所など)

 

● 専門学校(専修学校の専門課程)

 

● 専修学校の高等課程や一般家庭

 

● 各種学校

 

● 外国において12年の教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関

 

● 高等学校 ※定時性や通信制の教育は除く。中等教育学校の専門課程は含む。

 

● 特別支援学校の高等部

 

● 中学校 ※中等教育の前期課程を含む

 

● 特別支援学校の中学部

 

● 小学校

 

● 特別支援学校の小学部

 

適合性
 ※基準省令参照

 

@ 次のいずれかに該当していること

 

● 大学もしくはこれに準ずる機関、専門学校(専修学校の専門課程)、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育受けること

 

※夜間通学や通信制による教育は除く

 

● 大学に入学して、その大学の大学院の夜間に行われている授業に出席して教育を受けること

 

● 高等学校もしくは特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の商学部、専修学校の高等課程および一般家庭、各種学校やそれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること。

 

A 在留期間中の教育費をまかなう十分な資産や奨学金等の手段があること。

 

※申請人以外の者が生活費を支弁してもよい

 

B 専ら聴講による教育をうける研究生や聴講生は、その教育機関が行う入学試験で合格することかつ1週間に10時間以上の聴講して教育をうけること。

 

C 高校で教育受ける場合は、次のいずれにも該当していること。

 

 ・ 年齢が20歳以下

 

 ・ 1年以上の日本語教育あるいは日本語による教育を受けている

 

※公的機関による学生交換計画に基づいて教育受ける場合はこの限りではない。

 

D 中学校・特別支援学校の中学部・小学校・特別支援学校の小学部で教育を受ける場合は、次のいずれにも該当していること。 

 

 ・ 中学校で教育受ける場合は、17歳以下

 

 ・ 小学校で教育を受ける場合は、14歳以下

 

 ・ 日本に申請人を監護する者がいること

 

 ・ 教育機関に外国人生徒の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること

 

 ・ 常勤の職員が置かれている寄宿舎など申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること

 

※公的機関による学生交換計画に基づいて教育受ける場合はこの限りではない。

 

E 専修学校もしくは各種学校で教育を受ける場合は、次のいずれにも該当していること

 

 ・ 法務大臣が告示をもって定めた日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた

 

 ・ 教育を受けるに十分な日本語能力を試験により証明された

 

 ・ 日本の学校で1年以上教育を受けた

 

F 専ら日本語教育を受けようとする場合は、その教育機関が法務大臣が告示をもって定めた教育機関であること

 

G 外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関は、法務大臣が告示をもって定め教育機関であること

 

H 各種学校に準ずる教育機関で教育を受ける場合は、その教育機関が法務大臣が告示をもって定めた教育機関であること

 

コラム 専修学校と専門学校と各種学校

教育機関には様々な種類があって似通った名称も多いので、何がなんだか混乱してしまうことも多いのではないでしょうか。

 

きちんと整理ができるように、以下の通り、主な学校をリストアップしておきます。

 

◇ 専修学校と各種学校の違い

 

● 専修学校

 

 ・学校教育法に基づき、都道府県知事による認可を受けている

 

 ・修業年限1年以上

 

 ・年間の授業時間数800時間以上(夜間過程時間以上)

 

 ・学生数40人以上

 

 ・専門課程、高等課程、一般過程がある

 

 ・専門課程:高等学校卒業以上が対象 ※いわゆる専門学校と呼ばれる

 

 ・高等課程:中学校卒業以上が対象

 

 ・一般家庭:入学資格の条件なし

 

● 各種学校

 

 ・学校教育法に基づき、都道府県知事による認可を受けている

 

 ・修業年限1年以上 ※簡易に修得できるものは3か月以上

 

 ・年間授業時間数は680時間以上

 

◇ 中等教育とは

 

中等教育とは、日本でいうと中学校と高校での教育課程に相当する。

 

ということで、以下のように分類される。

 

● 中等教育の前期課程=日本の中学校教育に相当

 

● 中等教育の後期課程=日本の高校教育に相当

 

 

必要書類

 

留学ビザの取得のために必要な書類は以下の通りです。

 

申請人が教育を受ける教育機関やそれぞれのケースにおいて追加書類を求められることがあります。

 

在留資格認定証明書交付申請

 

@ 在留資格認定証明書交付申請書

 

A 写真(4×3cm)

 

B 返信用封筒

 

 ※ 定型封筒に返信先を明記し404円分の切手を貼付

 

C パスポートのコピー

 

D 入学許可書のコピー

 

E 在留中の生活費がまかなえることを証明する書類

 

 ・ 通帳のコピーや預金残高証明書(原本)

 

 ・ 過去1-3年間の資金形成経緯を明らかにする資料

 

 ・ 経費支弁書

 

 ・ 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料

 

 ・ 経費支弁者の職業を立証する資料

 

 ・ 過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資料

 

   ※課税証明書や在職証明書

 

 ・ 奨学金の給付に関する証明書

 

 など

 

F 最終学歴の卒業証明書

 

G 履歴書

 

H 履修届のコピーもしくは聴講科目や聴講時間を証する文書

 

I 日本語能力に係る資料 ※教育をうける教育機関によって異なります

 

など

 

在留資格変更許可申請

 

@ 在留資格変更許可申請書

 

A 写真(4×3cm)

 

B 在学証明書および成績証明書、出席証明書など

 

C 在留中の生活費がまかなえることを証明する書類

 

 ・ 住民税の課税証明書および納税証明書

 

 ・ 給与明細書のコピー

 

 ・ 滞在費支弁に関する申告書

 

 ・ 奨学金の支給証明書

 

 ・ 通帳のコピーや預金残高証明書

 

 ・ 送金証明書

 

 ・ 経費支弁書

 

 ・ 支弁者の住民税課税証明書および納税証明書

 

 ・ 支弁者の在職証明書や所得税の課税証明書

 

 ・ 支弁者の預金残高証明書

 

など

 

D 履修届のコピーや履修届けの写しもしくは聴講科目や聴講時間を証する文書

 

E パスポート原本提示

 

F 在留カード原本提示

 

G 資格外活動許可書

 

H 日本語能力に係る資料 ※教育をうける教育機関によって異なります

 

など

 

在留機関更新許可

 

@ 在留期間更新許可申請書

 

A 写真(4×3cm)

 

B 在学証明書および成績証明書、出席証明書など

 

C 在留中の生活費がまかなえることを証明する書類

 

 ・ 住民税の課税証明書および納税証明書

 

 ・ 給与明細書のコピー

 

 ・ 滞在費支弁に関する申告書

 

 ・ 奨学金の支給証明書

 

 ・ 通帳のコピーや預金残高証明書

 

 ・ 送金証明書

 

 ・ 経費支弁書

 

 ・ 支弁者の住民税課税証明書および納税証明書

 

 ・ 支弁者の在職証明書や所得税の課税証明書

 

 ・ 支弁者の預金残高証明書

 

など

 

D 履修届のコピーや履修届けの写しもしくは聴講科目や聴講時間を証する文書

 

E パスポート原本提示

 

F 在留カード原本提示

 

G 資格外活動許可書

 

など